相続税の延納
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相続税の物納
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相続税の連帯納付義務
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相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、最寄りの金融機関又は所轄税務署において納めます。
なお、金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。いずれの方法も相続税の申告期限までに手続をとる必要があります。
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
相続税は、納期限までに金銭で納付することが原則ですが、納期限までに金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしている場合には、例外的な納付方法である延納又は物納が認められます。
順位 | 物納に当てることのできる財産の種類 |
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第1順位 | ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1 ※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。 |
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの | |
第2順位 | ③非上場株式等※2 ※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。 |
④非上場株式等※2 ※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。 |
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第3順位 | ⑤動産 |
(注)
後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
相続税の納付は、次に掲げる相続税を除き、各相続人が相続等により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります(相続税法第34条第1項)。